管理者とは営業所に係る業務を適正に実施するための責任者で、古物商は営業所ごとに管理者1人を選任する必要があります。
営業者本人が管理者になることもできますので、個人申請の場合は申請者が管理者を兼任することができます。法人申請の場合は、代表者や役員が管理者を兼任することができます。
なお、管理者については欠格事由が定められていますので、ある一定の事由に該当する方は管理者になることができません。また、原則として複数の営業所との掛け持ちもできません。
営業所とは、古物営業を実際に行う場所をいいます。営業所が複数ある場合には、営業の本拠となるものを「主たる営業所」といい、それ以外の営業所を「その他営業所」といいます。営業所が1つの場合は自動的にそこが主たる営業所となります。
中古品をホームページに掲載し、その取引(買受け、売却)の申込みを電子メール、電話等の相手方と対面しない方法で受ける取引のことを「ホームページ利用取引」といいます。
ホームページ利用取引を行う場合は、その利用するホームページのURLを届け出る必要があります。自身でホームページを開設するほか、AmazonやYahooショッピング、ヤフオク、メルカリなどに出店する場合などサイト内でページの割り当てを受けて自身のページを開設する場合も届出が必要になります。
URLの届出は、古物商許可申請(古物商許可取得)のときに一緒に届け出る場合と、古物商許可を取得したあとに変更届出として届け出る場合がありますが、届け出る時点でホームページはすでに開設されている(ほぼ完成している)必要がありますので、実際には古物商許可を取得したあとにホームページやストアを開設してから届け出るケースがほとんどです。
なお、古物に関するデータを掲載していないものや、売買の申込みを電子メール、電話等相手方と対面せずに利用できる通信手段により受けないもの、オークションサイトに1点ずつ出品する場合などは「ホームページ利用取引」には該当しませんので届出の必要はありません。
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