Q.URLの届出とは何ですか?


ホーム ページを利用して古物の取引(ホームページ利用取引)をおこなう場合は、その利用するURLを届け出る必要があります。また、届出の際は、そのURLを使用する権限のあることを疎明する資料として以下のものなどを添付しなければなりません。

  • URLの割当てを受けた際の通知書の写し
  • 「WHOIS情報」の検索結果を印刷したもの
  • アカウント登録されていることの証明書(URL証明書) など

URLの届出は、古物商許可申請(古物商許可取得)のときに一緒に届け出る場合と、古物商許可を取得したあとに変更届出として届け出る場合がありますが、届け出る時点でホームページはすでに開設されている(ほぼ完成している)必要がありますので、実際には古物商許可を取得したあとにホームページを開設してから届け出るケースがほとんどです。この場合、ホームページを開設してから14日以内に届け出る必要があります。なお、届け出たURLを変更した場合や追加した場合、閉鎖した場合も同様に届出が必要になります。

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