Q.個人で古物商許可を取得した後、法人成り(法人化)する場合はどうなりますか?
個人で古物商許可を受けた後に法人成り(法人化)をした場合は、たとえ古物商許可を受けていた個人が法人の代表者であっても、個人と法人は別人格であるため、個人許可を法人の営業では使用できず、新たに法人での許可を取得する必要があります。
この場合の手続き自体は通常通り法人の許可申請をおこないます(管理者の兼任は問題になりません)。法人での古物商許可が下りるまでの約40日は個人の許可を使って営業をおこない、法人での許可が下りた後に個人の許可が不要であれば許可証の返納手続きをおこなうことになります。また、古物営業を廃止し、同時に個人事業主としての営業も廃止する場合は税務署に廃業届を忘れずに提出しましょう。
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