Q.行商とは何ですか?


行商とは、露店や催し物場への出店など、営業所を離れて取引を行う営業形態をいいます。以下のような行為をする場合は許可内容が「行商する」となっている必要があります。

  • 古物市場に出入りして取引を行う
  • 取引の相手方の住居に赴いて取引する
  • デパート等の催事場に出店する など

なお、「行商する」になっていても、古物の買い取り(受取り)については制限があり、古物商以外の一般の方(法人含む)からの買い取り(受取り)は、自身の営業所又は相手の住所(居所)でなければできないことになっています。また、古物商が行商をする場合は「許可証」の携帯が義務付けられており、古物商が従業員などに行商をさせる場合は、古物商はその従業員に「行商従業者証」を携帯させなければなりません。

古物営業法が改正されます【平成30年10月24日施行】

平成30年10月24日以降は、事前に公安委員会に日時・場所の届出をすれば、仮設店舗においても古物を受け取ることができます。

▸詳しくはこちら

山形県の古物商許可申請手続き代行|専門の行政書士が費用格安で最速申請!
山形県の古物商許可・産業廃棄物は行政書士佐藤陽介事務所
古物商許可
初回相談無料!古物商許可
古物商許可|個人様料金表
古物商許可|法人様料金表
古物商許可|ご依頼の流れ
古物商許可|古物商許可手続き
古物商許可|変更届出・書換申請
古物商許可|古物商の基礎知識
古物商許可|山形県の警察署の管轄区域
【Q&A形式】古物商なんでも相談室
古物商オンラインお申込み
山形県の古物商許可申請書・誓約書・職歴書ダウンロード
【改正古物営業法】古物営業法が改正されました!平成30年10月24日施行!
将棋のまち山形天童の行政書士日記
山形県天童市大字矢野目2529-2 行政書士佐藤陽介事務所