はじめて古物商許可申請をする方のために専門の行政書士が古物商の基礎知識を解説いたします。また、「古物商なんでも相談室」では古物商許可申請手続き、用語、よくあるご質問などを随時掲載してご紹介しておりますので、そちらもぜひご覧ください。
古物とは以下のものをいいます。
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古物は古物営業法施行規則で以下の13品目に区分されています。
美術品類 |
あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの 【例】絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀 |
衣類 |
繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの 【例】着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗 |
時計・宝飾品類 |
そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物 【例】時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計 |
自動車 |
自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品 【例】自動車、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー、農機具(ナンバープレートあり) |
自動二輪車及び原動機付自転車 |
自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品 【例】自動二輪車、原動機付自転車、タイヤ、サイドミラー |
自転車類 |
自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品 【例】自転車、空気入れ、かご、カバー |
写真機類 |
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等 【例】カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器 |
事務機器類 |
主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具 【例】レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機 |
機械工具類 |
電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの 【例】工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機、太陽光パネル(太陽光発電施設一式含む)、農機具(ナンバープレートなし) |
皮革・ゴム製品類 |
主として、皮革又はゴムから作られている物品 【例】鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製) |
書籍 | 【例】文庫、コミック、雑誌、辞書 |
金券類 |
商品券、乗車券、郵便切手その他古物営業法施行令第1条で定めるもの 【例】商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券 |
道具類 |
上記12品目に掲げる物品以外のもの 【例】家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨 |
※化粧品、薬品、お酒、食品などは13品目に該当しませんが、実際は曖昧な部分や判断が難しいケースもあり、場合によっては古物として該当する可能性もあります。
古物営業とは以下の営業をいいます。
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上記1.の「古物の売買・交換などをする営業」を行うために公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。「古物の売買・交換などをする営業」とは具体的には以下のものが該当します。
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以下のものは「古物の売買・交換などをする営業」に該当しません。
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以下の3つすべてに該当する場合は古物商許可を取得する必要があります。
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なお、無許可営業は3年以下の懲役又は100万円以下の罰金という罰則の適用があります。
新品を購入して転売するときは注意が必要になります。
例えばAが家電量販店から新品のゲーム機を購入し、Bに転売する場合は、Aは古物商許可は必要ありません。しかし、Bがこのゲーム機をCに転売する場合は、たとえ新品であったとしても、1度でも消費者(この場合はA)の手に渡った物は古物営業法上の「古物」に該当し、また、Bは古物の売買(古物営業)をおこなっていますので、Bは古物商許可が必要になります。
許可を受けた後は、公安委員会から許可を受けているものであるかどうかを容易に識別することができるように、各営業所の見やすい場所に「標識(古物商プレート)」を掲示することが義務付けられていますが、その標識(古物商プレート)の表記の仕方は若干異なりますのでご注意ください。
古物の区分 | 標識の表記 |
美術品類 | 美術品商 |
衣類 | 衣類商 |
時計・宝飾品類 | 時計・宝飾品商 |
自動車 | 自動車商 |
自動二輪車及び原動機付自転車 | オートバイ商 |
自転車類 | 自転車商 |
写真機類 | 写真機商 |
事務機器類 | 事務機器商 |
機械工具類 | 機械工具商 |
皮革・ゴム製品類 | 皮革・ゴム製品商 |
書籍 | 書籍商 |
金券類 | チケット商 |
道具類 | 道具商 |
「金属くず」の定義については各道府県の条例によって定められています。
例として北海道の「金属くず回収業に関する条例」第2条では次のように定義されています。
この条例において「金属くず」とは、次の各号のいずれにも該当しない金属類をいう。
⑴ その製造目的に従い、売買され、交換され、加工され、又は使用されるもの ⑵ 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第1項に規定する古物 |
金属くず商営業の許可は、各道府県の条例において規定されています。
金属くず商の条例がある道府県(許可・届出が必要な地域)は以下の通りですが、各道府県の最新の条例については必ずご自身でご確認ください。
北海道 | 北海道 |
東 北 | 該当県なし |
関 東 | 茨城県、長野県 |
中 部 | 静岡県、福井県 |
近 畿 | 大阪府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県 |
中 国 | 広島県、岡山県、島根県、山口県 |
四 国 | 徳島県 |
九 州 | 該当県なし |
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