変更届出・書換申請手続きでお困りのお客様はお早めにご相談ください。
当事務所はこれまで沢山のお客様から古物商許可の変更届出・書換申請手続きのご依頼をいただいておりますので、お困りの際はぜひ実績多数の当事務所にご依頼ください。
また、一度でもご依頼いただいたお客様にはアフターフォローとして、無料で「古物商許可台帳の登録状況の管理」や「法改正情報のアナウンス」等をさせていただいております。
基本料金 |
変更事項1件につき 税込11,000円 |
役員の変更あり |
1名様につき +税込4,400円 |
管理者の変更あり |
1名様につき +税込4,400円 |
警察署への代理申請 (地域限定オプション) |
+税込5,500円~ |
●各種証明書の収集、変更届出書(書換申請書)・添付書類の作成は全てお任せください!
●お見積り後の追加請求一切なし!
◎お見積りは無料ですのでお気軽にお問い合わせください!
営業所の新設(増設)、廃止、移転、名称変更、主たる営業所その他営業所等の区分に関する変更は、変更日の3日前までに主たる営業所又はその他営業所を管轄する警察署に変更届出書を提出しなければなりません。例えば店舗を新設する場合、新設日(オープン日)が4月10日のときは4月6日までに変更届出を提出する必要があります。
上記以外の営業内容(下記「個人許可者の場合」「許可法人の場合」参照)に変更があったときは、変更があった日から14日以内(登記事項証明書が添付書類となる場合は20日以内)に主たる営業所又はその他営業所を管轄する警察署(書換申請については主たる営業所を管轄する警察署)に変更届出書を提出しなければなりません。
[手続きの準備はお早めに] 役員の変更などの登記申請が必要になる場合や、証明書等の添付書類が必要になる変更などはスケジュールがタイトになることが多々ありますので、早め早めで準備するようにしましょう。また、長期間にわたって変更届出・書換申請を怠っていると変更状況が複雑になってしまうケースがありますので、変更届出・書換申請手続きでお困りのお客様はお早めに当事務所にご相談ください。なお、これらの届出等を怠った場合には、10万円以下の罰金や行政処分(許可取消、営業停止、指示)の対象になりますのでご注意ください。 |
❶氏名
❷住所(居所)
❸管理者の氏名
❹管理者の住所
❺営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物の区分
❻行商をしようとする者であるかどうかの別(古物商のみ)
❼ホームページ利用取引をしようとする者であるかどうかの別(古物商のみ)
❽URL(古物商のみ)
[よくある例] ●引っ越しなどで個人許可者の住所が変わった ●管理者が交代した ●取り扱う品目に変更があった ●ホームページを開設した・閉鎖した |
書換申請とは、個人許可者に既に発行されている古物商許可証に記載のある事項(個人許可者の氏名、住所又は居所、行商する・しない)が変更になった場合に、その記載内容を修正する申請手続きになります。したがって、上記❶、❷、❻が変更になった場合は、変更届出に加えて許可証の書換申請が必要になります。
❶法人の名称
❷法人の所在地
❸法人の代表者の氏名
❹法人の代表者の住所
❺役員の氏名
❻役員の住所
❼管理者の氏名
❽管理者の住所
❾営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物の区分
❿行商をしようとする者であるかどうかの別(古物商のみ)
⓫ホームページ利用取引をしようとする者であるかどうかの別(古物商のみ)
⓬URL(古物商のみ)
[よくある例] ●会社の代表者が交代した ●新たに役員(監査役含む)に就任した者がいる ●役員(監査役含む)を辞任・退任した者がいる ●引っ越しなどで役員の住所が変わった ●営業所の管理者(店長など)が交代した ●引っ越しなどで管理者の住所が変わった ●取り扱う品目に変更があった ●ホームページを開設した・閉鎖した |
書換申請とは、許可法人に既に発行されている古物商許可証に記載のある事項(法人の名称、法人の所在地、代表者の氏名、代表者の住所、行商する・しない)が変更になった場合に、その記載内容を修正する申請手続きになります。したがって、上記❶、❷、❸、❹、❿が変更になった場合は、変更届出に加えて許可証の書換申請が必要になります。
変更届出は、事前と事後に分かれますので、営業所を新設(増設)する場合は、まず事前の変更届出を変更日の3日前(中3日前)までに提出し、当該営業所に新たに就任した管理者の変更については、事後の変更届出を変更があった日(新設日)から14日以内に提出するという二段階の手続きが必要になります。
届出期限はあっという間です!早めに準備しておきましょう!
届出の期限については、原則として変更があった日から14日以内になります。ただし、変更届出等の提出の際に登記事項証明書を添付しなければならない場合は20日以内に延長されます。なお、「14日以内(20日以内)」とは中14日(中20日)を設けるという意味になります。14日後(20日後)の日が閉庁日(土・日・祝日・年末年始)の場合は翌開庁日までとなります。
変更があった日とは?
起算日である「変更があった日」とは変更の事実が発生した日ですので、例えば、役員の交代があった場合、現在の役員が3月31日に辞任し、新たな役員が4月1日に就任した場合は、それぞれの「辞任日」と「就任日」が「変更があった日」となります。「登記日」や「変更登記が反映された新しい登記事項証明書を取得できた日」などではありませんのでご注意ください。
登記事項証明書を添付しなければならない場合とは?
変更届出等に登記事項証明書を添付しなければならない場合とは、以下のような登記が伴う変更の場合になります。なお、古物商の変更届出・書換申請は法人の変更登記が完了した後に行う必要がありますので、登記が伴う変更の場合は早めに手続きを行わないと、届出期限があっという間に過ぎてしまうのでご注意ください。
●法人の名称(商号)変更 ●法人の所在地変更 ●法人の代表者の変更(就任・退任・交代) ●法人の代表者の氏名変更 ●法人の代表者の住所変更 ●役員の変更(就任・退任・辞任・交代) ●役員の氏名変更 |
※手続きの際には下記の届出書等のほか、変更する内容によって添付書類が必要になります。
やまがた古物商・産業廃棄物許可代行センター
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