中古品(古物)をビジネスとして売買等する場合は、古物商許可を取得しなければなりません。古物商許可を取得するためには、主たる営業所の所在地を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に対して許可申請をする必要があります。
なお、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、ほかの都道府県に営業所を設ける場合には「その他営業所」を新設する「変更届出」だけで足り、都道府県ごとに許可を取得する必要はありません。
古物商許可申請に必要となる書類は下記のものになります。
<個人申請>
書類名 | 備 考 |
申請書 |
別記様式第1号その1(ア)、その2、その3、その4 ※その3は「その他営業所」がある場合に必要 |
略歴書 | 申請者と営業所の管理者の全員分 |
誓約書 | 同上 |
住民票 | 同上 |
身分証明書 | 同上 |
URLの使用権限を疎明する資料 | インターネット等で取引を行う場合に必要 |
申立書 | 必要に応じて提出 |
<法人申請>
書類名 | 備 考 |
申請書 |
別記様式第1号その1(ア)(イ)、その2、その3、その4 ※その1(イ)は役員が2名以上いる場合に必要 ※その3は「その他営業所」がある場合に必要 |
略歴書 | 役員全員と営業所の管理者の全員分 |
誓約書 | 同上 |
住民票 | 同上 |
身分証明書 | 同上 |
定款の写し | 原本証明付きのもの |
会社・法人の登記事項証明書 | 履歴事項全部証明書 |
URLの使用権限を疎明する資料 | インターネット等で取引を行う場合に必要 |
申立書・確認書 | 必要に応じて提出 |
※上記は山形県内での取り扱いを基準としており、地域や窓口となる警察署によっては必要書類が異なる場合があります。実際にご自身で申請手続きをおこなう際は、窓口となる警察署に事前相談・事前確認をおこなうようにしてください。
古物商許可の申請先は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課許可認定係)になります。複数の営業所を設置する場合は、それらのうちいずれかの営業所を主たる営業所として選定し、その主たる営業所の所在地を管轄する警察署に申請することになります。
古物商の許可申請には申請手数料19,000円が必要となります。この手数料は申請時に支払いますが、現金ではなく県証紙(山形県で申請する場合は山形県収入証紙)での納付となりますので、事前に県証紙販売所で19,000円分の県証紙を購入しておく必要があります。
なお、申請後の警察の審査で欠格事由に該当していることなどが判明し、不許可となった場合でも返却されません。
申請から許可(不許可)決定までの期間(審査期間)は土日祝日を含めた40日前後になります。弊所のこれまでの例では最短で30日、最長で44日ですが、ほとんどの場合は39日~41日で許可が下りています。
許可申請の流れは以下のとおりです。
欠格事由(欠格要件)とは、古物商許可を受けるための要件で、一定の者(個人の申請者、法人の役員、管理者)が法定された欠格事由に1つでも該当している場合は古物営業の許可を受けることができません。また、既に許可を受けている者が欠格事由に該当した場合は、許可の取り消しの対象となります。
なお、前述したとおり、許可申請後の警察の審査で欠格事由に該当していることが判明した場合は不許可となり、申請時に支払った手数料19,000円は返却されませんので、申請をする前に欠格事由に該当していないかどうかをしっかり確認しましょう。
古物商の担当者が不在である場合や他の手続きの対応をしている場合が多いので、事前に電話で連絡をしてから申請手続きに行くようにしましょう。警察署の受理印がある申請書類等の控えが必要な場合は、押印済みの申請書等一式をコピーして副本を作成し、申請時に一緒に提出します。
なお、事前相談などをしていない場合は、申請の際に担当者から取り扱う中古品(古物の品目)や仕入方法・販売方法などを質問されることがあります。
古物商に関するご依頼・ご相談は実績ある当事務所にお気軽にお問い合わせください。
当事務所は、個人様・法人様を対象にした古物商許可に関する法務サービスを取り扱っており、これまで多くのお客様の中古品ビジネスをサポートさせていただいております。
古物商許可申請手続きはわかりづらい部分も多くありますので、お客様はビジネスに専念していただき、面倒で煩雑な手続きは当事務所にすべてお任せください。メルカリ・ヤフオクなどでこれから副業ビジネスを開始したい個人のお客様もぜひご相談ください。
やまがた古物商・産業廃棄物許可代行センター
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