個人が古物商の許可申請を行うにあたって必要な書類は下記のものになります。ただし、申請内容によっては、下記以外にも資料等が必要になる場合があります。
また、許可申請には申請手数料19,000円が必要となります。この手数料は申請時に支払いますが、現金ではなく県証紙(山形県で申請する場合は山形県収入証紙)での納付となりますので、事前に19,000円分の県証紙を購入しておく必要があります。
書類名 | 備 考 |
申請書 |
別記様式第1号その1(ア)、その2、その3、その4 ※その3は「その他営業所」がある場合に必要 |
略歴書 | 申請者と営業所の管理者の全員分 |
誓約書 | 同上 |
住民票 | 同上 |
身分証明書 | 同上 |
URLの使用権限を疎明する資料 | インターネット等で取引を行う場合に必要 |
申立書 | 必要に応じて提出 |
提出部数は正本1部になりますが、受理印のある控えがほしい場合は正本をコピーして副本を作成しておく必要があります。
過去5年間の略歴・賞罰等を記入します。
申請者本人と管理者全員分が必要になりますが、重複するものについては1通で足りますので、申請者本人が管理者を兼ねる場合は申請者用と管理者用で1通で足ります。
略歴書は欠格事由に関し、過去5年以内の古物営業法違反等の経歴の有無を確認するためのものですので、正確に記入するようにしましょう。
欠格事由に該当していないことを誓約する書面です。
申請者本人と管理者全員分が必要になります。申請者が管理者を兼ねる場合であっても、申請者用と管理者用の誓約書は異なるものですので両方の誓約書が必要になります。
住所地の市区役所・町村役場で取得します。
申請者本人と管理者全員分が必要になりますが、重複するものについては1通で足りますので、申請者本人が管理者を兼ねる場合は申請者用と管理者用で1通で足ります。
なお、謄本・抄本のどちらでも問題ありませんが、本籍(国籍)の記載があるもので、個人番号(マイナンバー)が省略されたものである必要があります。
欠格事由である禁治産者、準禁治産者、被後見人、破産者でないこと(それらの通知を受けていないこと)を証明するもので、本籍地の市区役所・町村役場で取得します。
身分証明書という名称ですが、免許証などの本人確認書類とは全く異なるものですので注意しましょう。
申請者本人と管理者全員分が必要になりますが、重複するものについては1通で足りますので、申請者本人が管理者を兼ねる場合は申請者用と管理者用で1通で足ります。
ホームページを利用して古物営業を営む場合(ホームページ利用取引)は、そのホームページのURLを使用する権限があることを疎明する資料を提出する必要があります。
疎明資料としては以下のものなどが該当します。
以下のような場合に必要になります。
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