講習会について

産業廃棄物の収集・運搬課程(新規)

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるためには、許可要件を全て満たす必要があります。その許可要件のうち、申請者の能力に係る要件の一つとして「処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること」と定められています。

 

この知識及び技能を有することと判断されるには、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会(新規・収集運搬課程)を受講し、修了試験に合格する必要があります。ただし、この講習会を受講する必要がある方については、以下に限定されていますのでご注意下さい。

●法人申請の場合

その代表者若しくはその業務を行う法人の役員又は政令第6条の10に規定する使用人

●個人申請の場合

申請者又は政令第6条の10に規定する使用人

山形県の古物商許可・産業廃棄物は行政書士佐藤陽介事務所
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