政令第6条の10に規定する使用人

政令第6条の10に規定する使用人とは、申請者の使用人で以下に掲げるものの代表者であるものをいいます。

本店又は支店

継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
山形県の古物商許可・産業廃棄物は行政書士佐藤陽介事務所
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