新規許可申請

産業廃棄物収集運搬業許可について

産業廃棄物収集運搬業を営むためには、その区域を管轄する都道府県知事(政令で定める市にあっては市長)の許可を受ける必要があります。また、収集運搬の許可は積み込みと積み降ろしを行うそれぞれの都道府県で必要になります。なお、単に通過するだけの都道府県での許可は必要ありません。

許可の基準

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)の許可を受けるには、以下の要件を全て満たす必要があります。

 

1.講習会の修了

許可基準のうち、申請者の能力に係る基準の一つとして「処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること」と定められています。この知識及び技能を有することと判断されるには、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会(新規・収集運搬課程)を受講し、修了試験に合格する必要があります。ただし、この講習会を受講する必要がある方については、以下に限定されていますのでご注意下さい。

●法人申請の場合

その代表者若しくはその業務を行う法人の役員又は政令第6条の10に規定する使用人

●個人申請の場合

申請者又は政令第6条の10に規定する使用人

2.欠格要件に該当しないこと

産業廃棄物収集運搬業の許可には欠格要件が定められています。許可申請にあたって、以下の方に欠格要件に該当する方がいる場合は許可を取得することができません。

●法人申請の場合

役員、株主(出資者)、政令第6条の10に規定する使用人

●個人申請の場合

申請者本人、政令第6条の10に規定する使用人

3.経理的基礎を有すること

産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有していることが必要とされています。具体的には法人申請の場合には直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、納税証明書、確定申告書等を、個人申請の場合には資産に関する調書、納税証明書(3年分)等を提出することにより、それらの資料を基に財務内容が審査され、上記の経理的基礎を有するか否か総合的に判断されます。

 

4.運搬施設を有すること

産業廃棄物が飛散・流出したり、悪臭が漏れたりしないような運搬車・運搬容器を有していることが必要になります。また、運搬施設等について、継続的に使用する権原を有していることが必要になります。

 

山形県の古物商許可・産業廃棄物は行政書士佐藤陽介事務所
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