許可後の変更手続き

変更許可

許可内容の「事業の範囲」を変更しようとする場合は、変更許可を受ける必要があります。「事業の範囲」の変更とは以下の場合等があります。なお、変更許可を受けることなく「事業の範囲」以外のことを行った場合は、無許可変更として罰則の対象となります。

  1. 取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合
  2. 積替え保管行為を新たに行う場合

変更届・廃止届

以下の内容に変更があった場合は、変更の日から10日以内に変更届を提出する必要があります。また、事業の全部又は一部を廃止した場合は、廃止した日から10日以内に廃止届を提出する必要があります。 

  1. 住所、氏名又は名称
  2. 役員、政令使用人等
  3. 運搬車
  4. 駐車施設
  5. 積替え保管施設
山形県の古物商許可・産業廃棄物は行政書士佐藤陽介事務所
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