許可内容の「事業の範囲」を変更しようとする場合は、変更許可を受ける必要があります。「事業の範囲」の変更とは以下の場合等があります。なお、変更許可を受けることなく「事業の範囲」以外のことを行った場合は、無許可変更として罰則の対象となります。
以下の内容に変更があった場合は、変更の日から10日以内に変更届を提出する必要があります。また、事業の全部又は一部を廃止した場合は、廃止した日から10日以内に廃止届を提出する必要があります。
やまがた古物商・産業廃棄物許可代行センター
初回相談無料|出張相談可|土日祝対応可
☎ 023-664-1077
お電話受付時間
■ 午前9時~午後9時
■ 年中無休
[サイト運営・管理]
行政書士佐藤陽介事務所
行政書士 佐藤陽介(山形県行政書士会)
登録番号 第13071273号
〒994-0071
山形県天童市大字矢野目2529-2
【対応地域】
山形市 東村山郡中山町 東村山郡山辺町 天童市 東根市 村山市 寒河江市 西村山郡朝日町 西村山郡大江町 西村山郡河北町 西村山郡西川町 尾花沢市 北村山郡大石田町 上山市 南陽市 東置賜郡高畠町 新庄市 最上郡大蔵村 最上郡金山町 最上郡鮭川村 最上郡戸沢村 最上郡舟形町 最上郡真室川町 最上郡最上町 長井市 西置賜郡白鷹町 西置賜郡飯豊町 米沢市 東置賜郡川西町 |